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医療事故訴訟における「真相究明」 [ネット記事から]

gavel-21.jpg 日経メディカルに次のような記事が掲載されている。現在討論されている「事故調厚労省大綱」および、これまでの経過でも、肝心のこのような基礎的部分の認識あるいは合意が成立していない中でのけなしあいのように見える。また、1999年に公開された米国IOMの報告書なども念頭にないのか、その中で論議された内容が約10年後になって繰り返されているように思える。

 以下引用:

2008. 11. 21
 「真相究明」とは何か 医療と司法の齟齬を克えろ
 竹内治(法務博士・日本医療メディエーター協会認定医療メディエーター)

 1、「真相究明」とは何か

 国民が裁判に期待する「真相究明」とは一体何か。「真相究明」といっても、その目的をどこに置くかという切り口の違いにより、実に多様な意味を持つ。しかし、その多義性はあまり認識されていないように思われる。

 医療裁判を経験した当事者は、医療者側も患者側も、そして、勝訴した側も敗訴した側も、裁判への不満を語ることが多いということである。これは一体どういうことなのであろうか。私は、その一つの理由が「真相究明」という言葉についての理解の齟齬にあると考える。以下、いくつかの切り口から「真相究明」とは何か、ということを考える。

 続きはhttp://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/mric/200811/508606.html で。

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